1月21日(火)の講座
演題 『その残業代、請求できる?~事例で学ぶ法律講座~』
講師 みやぎ若手弁護士の会 庄司 智弥氏
今日は宮城県で活躍する若手弁護士のみなさんによる法律のお勉強です。
といっても難しい話ではなく、身近な問題のひとつとして残業代にまつわるお話をご紹介いただきました。
今回は実際に起こりうる事例を架空の会社に勤める会社員の設定を設け、そのケースを元に会社のために残業した会社員がどこまでその対価、残業代を請求できるか、または受け取ることができるのかということを企業側の目線、従業員の目線という2人の弁護士の見解をもとにお話が進みました。
新しい事業のプロジェクトをまかされ、一身にその仕事に邁進した社員。しかし、その後、その事業が他の会社に外注となり、昇進や昇給がなされなかった。その会社員に対する残業代はどのように請求できるのか。
ある事例を設定いただくことで、その人の役職やそのときに状況により請求できるものや対象となる法律により時効が伸びたり、請求できる金額がかわることがあることがわかりました。
こういうことは一般の会社員ではわからないので、こういうときに弁護士さんに相談するんだなということがよくわかりました。
講師の方から、弁護士というのは身近なもので、一人で悩まず、気軽に相談してほしいといっていました。
弁護士という仕事を含め、より身近に感じることができた時間だったと思います。
はどのようにすればその会社員のケースについて、企業側と従業員側の弁護士それぞれの意見がだされて、公平な考え方ができたような気がしました。
同じようなケースでも人により、請求できるものやできないものがでること、自分がもしその状況に陥ったときに、あらかじめどういった備えが必要なのか改めて考えされる講座でした。